2022/02/09
2022/01/11
- 浜松市近郊にお住まいのみなさまへ
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代表プロフィール
行政書士
鮫島 多美子
誕生、はじまり、新たな出発へ…。
これらの、ご依頼者様の大切なお手伝いをさせていただくにあたって、初心を忘れず、油断・慢心することなくひとつひとつの業務に携わり、お手続きをさせていただいたすべてのお客様の樹々に大きな実がつきますようにと願いを込めてサポートさせていただきます。
息子も娘も他県に住んでおり、このコロナ禍で
家族全員が揃うことがなくなった。
私たち夫婦も高齢で、もしこの状況下で死亡したら、
子どもたちが相続のことで揉めてしまうのではないかと心配。
保有財産の不動産の占める割合が多い場合、法定相続分で分けることが難しく、相続人同士が揉める要因の1つです。
父親が亡くなり、母2分の1、長男、長女4分の1ずつに分けようとすると、現在の住まいを売却して現金にかえて、となりますよね。遺言を遺して、現在住まいである土地建物を長男に相続させ、民法改正により創設された配偶者居住権を設定して妻にそのまま住まわせ、預貯金については、妻に多く残し、長女にもいくらかを遺すというように、それぞれの相続分を指定しておけます。
そして、配偶者居住権のメリットは、2次相続の際も母の財産ではなく、すでに長男の財産となっているため、揉めごとが起きにくいということです。長男は、母の死後、土地家屋を自由に処分できます。
また、生命保険を活用して、契約者、受取人を長男、被保険者を父という保険を契約し、父の死後、土地家屋はすべて長男が相続し、保険金で受け取った額を代償分割し、母、長女にわけるというような方法もあります。この保険は長男が支払っていることとなっているため相続財産でも、みなし相続財産でもありません。
息子が結婚を機に地元に帰ってくるという。
家を建ててやりたいが、土地はあるが田畑しかない。
田畑を売って別の宅地を買うしかないのかな?
農地を転用して、宅地に転用できる農地とできない土地があります。周辺の農業者の生産性を妨げてしまうような場合や、市町村が農用地として利用すべき土地として定めた区域内の農地(青地農地)であったり、土地改良事業の対象となった農地として良好な条件を備えた農地であったりすると、原則的には許可が下りませんが、息子のために分家を建てる必要性など説明が充分にされていれば、許可される可能性はあります。
最近夫の反応がどうも変…。
まさか認知症?
不動産、預貯金のほとんどが夫名義になっているので
今後が心配。今のうちに何かしておけることはあるの?
成年後見人、という言葉を思い浮かべる方も多いかと思いますが、1度後見人をつけてしまうと、家庭裁判所が間に入るため、自分の夫のことなのにかえって不自由が生じることもあります。意思決定者を家族の誰かにすることにより、夫の意思低下によるリスクを軽減でき、夫の亡くなった後の紛争を回避できるなど、家族信託を利用するのも1つの方法です。
トゥバルン行政書士事務所が
サポートいたします
法律事務、行政手続事務を行う堅苦しいイメージしかないかもしれませんがご相談に来られるみなさまと何ら変わりのないひとりの中年女性です。
むしろ、日々の業務に粉骨砕身の努力をしてみえる方々に、教わることばかりです。
そんな私にできること…。
日々の専門業務を中断してまで専念して届出申請の書類を作成することを皆様に代わってすることです。
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