遺言書があれば万全?
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子供から親への遺言書作成のお願いをすると・・・
「遺言書かいておいてほしいな」
そんな話をして、「まだ死なない」「そんなに親にいなくなってほしいのか」
などと、親御さんにいわれ、困っている
40代50代のみなさま
遺言書を作成した40歳以上の200人に調査した結果です
遺言書を作成すれば不安が全くなくなるわけではないようです
遺言書があってももめるケース
遺言書が無効となる
公正証書遺言であれば、まず問題がありませんが、自筆証書遺言の場合、法律の定める方式で書かれていないと無効となることがあります。
遺言書が有効かどうかで揉める
本当に本人が書いた遺言書であるか、遺言をした日付時点では遺言能力がなかったなどで、もめ、裁判になることが考えられます。
遺留分を請求される
遺言書があっても、遺留分侵害請求権はなくなりません。一人の相続人に相続財産が 偏るなどで不利益を被る相続人から遺留分を請求され、揉めることがあります。